• TOP
  • お知らせ

中小企業等経営強化法に係る証明書の発行について

はじめに

当協会では、「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件」に係る証明書を発行しております。
対象設備については、下記「2.当協会が担当する対象設備(細目)の一覧と様式」を参照して下さい。
詳細については下記説明をご一読ください。
問い合わせ等は、下記「9.問い合わせ先」のフォームよりお願いします。

お知らせ

  • 2021年6月16日、生産性向上特別措置法は廃止、中小企業等経営強化法へ移管されました。
  • 当協会にて、「金銭登録機・POSレジ等関連設備」についての証明書を発行することになりました。(2024年7月19日到着分より)
  • 中小企業等経営強化法の税制優遇の適用期間は2027年3月31日まで延長されました。(様式に一部変更あり)
  • 証明書発行手数料を改定しました。(2026年1月1日付申請分より)

1制度の概要

制度については、下記中小企業庁のウェブサイトの各項目をご覧ください。

1中小企業等経営強化法
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html
2税制措置・金融支援活用の手引き
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_zeiseikinyu.pdf
3税制措置の対象設備に関する留意事項
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai/sanko_zeisei.pdf
4対象資産区分及び証明書を発行する工業会リスト
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai/kougyoulist.pdf
5認定経営革新等支援機関
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/index.htm
6中小企業経営強化税制 Q&A集
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/kyokaqanda.pdf

先端設備導入計画に係る固定資産税の特例については、市区町村によって対象となる設備や業種、特例率等が異なる場合があるため、詳細については中小企業庁または市区町村にお問い合わせください。
制度の詳細・経営力向上計画等についてご質問がある場合は、中小企業庁サポートセンターへお問い合わせください。

中小企業庁税制サポートセンター

  • TEL:03-6281-9821
  • 平日:9:30~12:00 13:00~17:00

2当協会が担当する対象設備(細目)の一覧と様式

当協会が証明書を発行している対象設備(細目)は下記の通りです。該当する様式にて申請してください。

  • 設備を取得する事業者(設備ユーザ)が、当該設備を以下耐用年数省令の細目として固定資産計上する場合等において、当協会が当該設備の要件を確認し、証明書を発行します。
  • 様式、記入例は適宜更新する場合がありますので、掲載されている最新版と相違が無いかお手数ですが、申請前にご確認ください。

2025年7月8日付で様式を一部変更

設備細目 申請書
(各設備細目共通)
様式1
(両面印刷必要)
様式2 記入例
(各設備細目共通)
機械及び
装置
1-1 電子部品、デバイス又は電子回路製造業用設備
様式1,2
1-2 電気機械器具製造業用設備
1-3 通信業用設備
1-4 放送業用設備
1-5 映像、音声又は文字情報制作業用設備
1-6 娯楽業用設備(映画館又は劇場用設備)
1-7 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの(蓄電池電源設備、電光文字設備)
器具及び
備品
2-1 ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器
2-2 電子計算機(パーソナルコンピューター(サーバー用のものを除く。))
2-3 電子計算機(その他のもの)
2-4 テレタイプライター及びファクシミリ
2-5 インターホン及び放送用設備
2-6 電話設備その他の通信機器(デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備)
2-7 電話設備その他の通信機器(その他のもの)
2-8 レントゲンその他の電子装置を使用する機器(移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液分析器)
2-9 レントゲンその他の電子装置を使用する機器(その他のもの)
2-10 前掲のもの以外のもの(映画フィルム(スライドを含む。)、磁気テープ及びレコード)

3申請前に確認いただきたい事項

申請前にご確認いただきたい事項をとりまとめておりますので、事前に下記URLよりご確認くださるようお願いいたします。

申請前に確認いただきたい事項
https://www.jeita.or.jp/japanese/topics/2023/keiei_Q&A.pdf

4証明書発行申請書類

以下の書類一式を同封し、当協会へご郵送ください。

発送前に必ず必要書類一式が同封されているかご確認ください。

証明書発行申請書
様式1 (両面印刷してください)
様式2
エビデンス資料(原則日本語)
  • ・当該設備の性能が分かるもの(生産性向上要件の計算の際に用いた数値が分かるもの)
  • ・当該設備の販売開始年度がわかるもの
  • ・一代前モデルの性能が分かるもの(生産性向上要件の計算の際に用いた数値が分かるもの)
  • ・一代前モデルの販売開始年度がわかるもの
  • ・旧モデルが全くない最新モデル(当該設備)について申請される場合は、社内に類似する機能・性能を持つ設備が無いことを確認の上、
     当該設備に旧モデルが全くないことの理由、考え方等を説明した資料
  • ・エビデンス資料は、原則製造事業者の公表資料(カタログ、ホームページ等)をご用意ください。
     また、該当する部分をマーカーで色づけする等、確認作業の際にわかりやすくしてください。
返信用封筒(切手貼付の上、宛先を記入してください)

5証明書発行に要する期間

  • 通常は2週間程度、お時間をいただいておりますが、内容等により、発行までさらに時間を要する場合があります。
    また、申請件数等によって発行に要する期間が長くなる可能性もございますので予めご了承ください。
  • 申請書到着後に不備があった場合は、申請書記載のメールアドレスに連絡します。

6証明書発行事務手数料

証明書発行にかかる事務手数料は下記の通りです。

  • 発行した証明書を返送する際に請求書を同封いたします。(振込手数料はご負担ください)
申請事業者がJEITA会員企業の場合 証明書1通につき、3,300円(税込) 再発行の場合:無料
申請事業者が上記以外の場合 証明書1通につき、11,000円(税込) 再発行の場合:無料

7証明書の再発行

証明書の再発行を希望の際は下記ご留意の上、申請してください。

  • 再発行が必要になった場合は原本の返却が必須となり、返却できない場合は新規発行扱いとなります。
  • 返信用封筒(切手貼付の上、宛先を記入してください)を同封してください。
  • 原本発行から3か月以上経過している(年度の相違を含む)場合は、一度提出先へ相談いただき了解を得てから、ご連絡ください。

8証明書発行申請(郵送)先

〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目1番3号 大手センタービル
一般社団法人 電子情報技術産業協会 証明書発行係 宛

  • 書類到着のお問い合わせには回答できません。
  • 申請書類等の持参による受付は、行っておりません。郵送のみの対応となっております。

9問い合わせ先

問い合わせ等は、下記URLの専用フォームよりお願いします。フォームへご入力いただいたメールアドレスへご連絡いたします。

証明書に関するお問い合わせフォーム
https://www.jeita.or.jp/cgi-bin/form_cert/form.cgi

10その他(留意事項)

  • 当協会は「認定経営革新等支援機関」ではありませんので、本制度等のご相談は税務署・市区町村・認定経営革新等支援機関等へお願いいたします。
  • 税制措置に関しては、税務署および市区町村にご確認ください。
  • 工業会証明書は「該当要件を満たしていることを証明する」書類となりますので、工業会証明書の取得のみで税制措置が受けられることを保証するものではありません。また、製造事業者等の認定および個別設備等の認証をするものではありません。
  • 過去に発行した証明書の「発行事務手数料」の入金確認ができない場合は発行しておりません。
PAGE TOP

ご訪問いただきありがとうございます。
当ウェブサイトのよりよい情報提供・サービス向上のため、ポリシーに基づいたCookieの取得と利用に同意をお願いいたします。