電機電子機器に含有される6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)については、欧州RoHS指令、中国RoHS法など各国で規制措置が取られているが、日本では、指定7品目(下記)において基準を超える含有がある場合は含有表示を行うよう、資源有効利用促進法で義務付けられている。含有表示の方法はJIS規格(C 0950)で定められている。一方、基準を超える含有がない場合は、任意で緑色のマークを表示する方法を業界で定めることとなった。具体的には、指定7品目の関連工業会連名の「業界ガイドライン」で規定することとなり、その第一版として本ガイドラインが発行されることとなった。
本ガイドラインはJIS(C 0950)とリンクしているので、必ずセットで使用されたい。詳細については以下のサイトをご参照ください。
https://home.jeita.or.jp/eps/jmoss.html
資源有効利用促進法で6物質の含有表示を義務付けられている指定品目:
①テレビ受像機
②パーソナルコンピュータ
③ユニット型エアコンディショナ
④電気冷蔵庫
⑤電気洗濯機
⑥電子レンジ
⑦衣類乾燥機
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