EUのフラット・パネル・ディスプレイへの関税賦課の撤廃について JEITAは、2013年9月27日にEUがITA対象製品であるフラット・パネル・ディスプレイ(デジタルサイネージ等大型コンピュータ用モニターを含む)への関税賦課を撤廃する新規則を採択したことを歓迎する。 EUによるフラット・パネル・ディスプレイ(デジタルサイネージ等大型コンピュータ用モニターを含む)への関税賦課は2010年9月のWTO紛争処理小委員会の裁決に反するもので、その撤廃を強く主張してきたところであり、今回のEUの決定は、日本政府がEUと粘り強く協議を重ねていただいた成果であり、産業界として日本政府のご尽力に深く感謝する。 今回のEUの関税撤廃により、今後、ますますこの分野の貿易が拡大するとともに、人々の利便性の向上に資するものと期待している。 このようなITAの効果をさらに確実なものにするためにも、JEITAとしては現在WTOにおいて進められているITAの対象製品の拡大交渉が早期に妥結し、貿易の拡大と世界経済の成長につながることを期待したい。 以上 (参考) ○情報技術協定(ITA)とは、1996年12月のシンガポールWTO閣僚会議において、情報技術製品(コンピュータとその周辺機器、通信機器、半導体、半導体製造装置など)の関税を撤廃する旨定めた協定。現在、対象製品の拡大交渉が進められている。 ○2010年9月、WTO紛争処理小委員はEUによる複合機、PC用液晶モニター、セット・トップ・ボックスの3品目への関税賦課はWTO協定違反である旨の裁決を行った。 |
EU eliminates import duties on flat panel displays 本リリースのPDF版 |