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HOME > TOPICS > 2004年 > 電波利用料制度の見直しに関する意見について 別 紙
プレスリリース

別 紙

1. 免許不要局は国民が自由に利用すべきもの
免許不要局は、低出力で伝搬範囲も小さく、電波の適正利用に大きな混乱を生じさせる恐れがないことを考えると、国民が自由に利用料の負担なしに利用できる環境を確保すべきである。

2. 「e-Japan戦略」基本方針に反する
「e-Japan戦略」は、ITを使用して経済社会を発展させることを最大の眼目としているが、今後、公共スペース、交通機関、家庭内外の生活場面等において、ITの利活用による具体化である無線LAN、ITS、無線タグ等の育成、支援が最も重要であり、官民で努力している。産業界においても、コスト削減に最大限努力し、新技術の活用を図り、発展に努めているところである。このように、今後伸ばすべき産業とされたものに対し、電波利用料を付加することは、「e-Japan戦略」基本方針に反するとともに、これらの発展普及の阻害要因になる。

3. 帯域占用型が重要である
7月15日の最終報告書(案)において、免許不要局を帯域占用型と非占用型に分類する案が急遽提示され、占用型については、一定の負担を求めることが適当ではないかとの見解が示されている。しかしながら、占用型については、一定帯域を占有することによりその分野の発展をさらに促進させようということであり、この分野に課金することは、ITの利活用により経済社会を発展させるという「e-Japan戦略」の基本方針に反するものである。  

4. IT投資促進税制の政府方針に反する
帯域占有型の一つとして、無線LAN等が想定されるが、無線LANについて課金することは、標記税制を制定し、パソコンに付帯する無線LAN設備について減税を行い投資を促進するという政府方針に対し、全く相反するものである。

5. 新産業創造戦略の政府方針に反する
免許不要局の情報家電への課金は、経済財政諮問会議の「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2004」のうち、「新産業創造戦略」の一つとしている「情報家電」分野の育成のために規制改革、環境整備等を重点的に推進するという方針に対しても反するものである。

6. 電波利用料の使途を拡大すべきではない
今回の電波利用料の見直しに当たっては、電波利用料の使途の拡大として、新たな研究開発費、デジタルディバイドの解消の費用等に充当としているが、研究開発に係る官民の役割分担等を慎重に考慮すべきであり、従来の使途範囲を安易に拡大すべきではない。

7. 電波利用料を徴収している国はない
米欧等の諸外国に於いても、小電力無線局からは、電波利用料を徴収していない。又、諸外国では、電波を使用して事業を行っている免許人と一般ユーザたる免許不要局の公平論など論ぜずに、免許不要局の自由な活動を担保し、それにより技術革新を図っている。

8. 電波有効利用のインセンティブは働かない
電波利用料徴収の理由の一つとして、電波有効利用へのインセンティブが挙げられているが、電波を使い事業を行っている免許局と違い、免許不要局は電波を使うものの事業を行っていない不特定ユーザであり、インセンティブが働くとは考えられない。また、機器メーカの電波利用代行徴収では、インセンティブが機能することを説明できないと考える。

9. 電波利用料の賦課は規制強化である
免許不要局であっても一定の周波数帯域を確保し、利用しているのであれば受益を受けているので、利用料を負担すべきとの意見もあるが、小電力無線は、あくまでも反射的利益であり、利用料賦課等の制限を加えることなく、自由な利用を担保すべきである。また、免許不要局に電波利用料の賦課という行政関与により、行政目的を達成しようとすることは、広い意味での規制強化となり、本来の免許不要局制度の精神に反し、民間事業の円滑な発展を阻害する恐れがある。

10. 徴収コストがかかり過ぎる
免許不要局から阻害の要因にならない程度の極めて低い利用料額を定めるべきとの議論もあり得るが、逆に海外製品も含めて遍く徴収するための制度創設および維持も含めた徴収コストを考慮した場合、徴収の実益に乏しく、また、徴収しないことによる産業全体から得られる税収増などのメリットを考慮すると、免許不要局から利用料を徴収すべきではない。

以上

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電波利用料制度の見直しに関する意見について
 
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