平成19年7月18日 CEATEC JAPAN 出展者各位 法務・知財担当者各位 社団法人電子情報技術産業協会 出展物に係る発明・考案の新規性喪失の例外適用について 拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 さて、標記につきましては、「CEATEC JAPAN出展規程」の「工業所有権に関する出願前出展物についての保護」(6ページ)に記載のとおり、「CEATEC JAPAN」について、特許法第30条第3項、実用新案法第11条第1項及び商標法第9条第1項に基づく博覧会としての指定を申請し、この度指定を受けました。 ご予定の出展物に発明・考案及び新規に使用される商標等があり、それぞれ特許庁に登録出願のご意向がありながら、展示会会期前に手続きが完了しない場合は、後日当協会からの証明により、前記規定による特例が適用されます。 主催者としては、このような場合の出展物について会期中に確認する必要があり、出展物が多数であるため、事前に(9月25日(火)までに)届出をお願いすることとしております。 この例外適用を受けるご予定の出展者には、その届出の方法等につき、資料を差し上げますので、下記にご連絡ください。 なお、我が国は、先願主義を採用しているため、出品という自己の行為による新規性喪失について例外適用をうけても、他者の先願があれば、出品者の出願については、特許等は受けられないことになりますので、早めに出願手続を行う必要があります。 また、本件に関する手続きは、主催者団体((社)電子情報技術産業協会、情報通信ネットワーク産業協会、(社)コンピュータソフトウェア協会)を代表して、当協会が担当致します。 敬具 記 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目11番地 三井住友海上駿河台別館ビル3階 社団法人電子情報技術産業協会 総合企画部企画グループ TEL:03-3518-6423 FAX:03-3295-8721 E-mail: industrial_property@jeita.or.jp (注)事前にお届出がない場合は、特許等の出願手続に必要な出展証明の発行をお断りすることがありますこと、また、本件は運営事務局(有限責任中間法人 日本エレクトロニクスショー協会内)では取扱いを致しませんことを念のため申し添えます。 |