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アナログチューナー非搭載DVD録画機器を私的録画補償金の対象機器とする件について


平成21年10月16日
(社)電子情報技術産業協会
 
 JEITAは従来から「無料デジタル放送の録画については、著作権保護技術(ダビング10)によりコピーが一定回数にコントロールされていること、さらにはいわゆるタイムシフト(後で見るための録画)であって、権利者に大きな経済的損失を与えていないと考えられること等から私的録画補償金の対象とすべきではない」との主張を行ってきておりますが、この点については、ここ数年にわたり補償金を巡る論点として関係者の合意が得られないまま現時点に至っております。
 しかし、今般、文化庁著作権課が突然、文化審議会著作権分科会でのこれまでの議論などを無視するかのように、「無料デジタル放送録画は対象」だと受け取れる回答を権利者側に伝えました。これは補償金をお支払いいただく消費者の方々にとっても直接影響が及ぶ重大な事態であり、看過できるところではありません。
 既に主婦連合会(http://shufuren.net/)と一般社団法人インターネットユーザー協会(http://miau.jp/)からも本件についての意見と要望が文化庁等に対して出され、それぞれのWEBサイトにおいて公開されています。
 消費者から権利者に支払われる私的録画補償金の徴収に対する協力義務を果たしているJEITAといたしましても、本件につきましては大変遺憾に感じているところであり、以下に現時点での見解を示すことといたします。(参考として経緯を示します。)
(JEITAの見解)
(1)JEITAは2月の意見書の中で「未解決の無料デジタル放送の録画に対しては、課金されないことを明確にするように修正すべきであること」を主張いたしましたが、文化庁はこれに対しては政令の修正で応えることなく、施行通知の最終段落で「・・・、今後、関係者間の意見の相違が顕在化する場合には、その取扱について検討し、政令の見直しを含む必要な措置を適切に講ずることとしている。」とされました。
(2)SARVHが9月に「アナログチューナー非搭載DVD録画機器」が政令の対象かどうかを文化庁に照会しましたが、これはまさしく施行通知の最終段落そのものの問い合わせと言えます。
(3)にも関わらず、「両省は、・・・関係者の意見の相違が顕在化する場合には、・・・その取扱いについて検討し、・・・」という検討すらなされずに、なぜ文化庁がSARVHの照会の翌日に即座に対象だなどと答えられたのでしょうか。JEITAとして、その真意を9月14日に照会したわけです。すなわち、「消費者の方々を含む関係者の(無料デジタル放送を補償金の対象にするか否かの)合意がないことをどのように認識されて」アナログチューナー非搭載DVD録画機器(=デジタル放送専用の録画機器)が対象などと言えるのかというところです。
(4)これに対し、9月30日付けの回答において、文化庁著作権課長は、5月22日付けの「通知に則って」アナログチューナー非搭載DVD録画機器は補償金の対象とのご見解を示されていますが、それでは「通知」に言う「もとより、アナログチューナーを搭載していないレコーダー等が出荷される場合」とは何が違うと言われるのでしょうか。
また、「貴協会(JEITA)が主張されている著作権保護技術と補償の必要性の問題は、今後の私的録音録画補償金制度の在り方に関する重要な論点」と言われていますが、「通知」は現行法である政令にブルーレイを追加するに際して「通知」されたものですから、まさしく現行法に関して述べたものであり、何ゆえ、それが突然「今後の・・・在り方」についての話であるとなるのでしょうか。この「問題」は将来の問題でなく、現実に問題になりつつあるからこそ、ここ3年も審議を続けてきて合意が得られず、そのために「通知」により「(問題が顕在化したら)政令の見直しを含む必要な措置を適切に講ずる」とされたのではなかったのでしょうか。
(5)いずれにしても、今回の著作権課長のご見解は、平成20年6月の文部科学省と経済産業省で出された「ダビング10の早期実施に向けた環境整備について」の中で、「無料デジタル放送の録画の取扱等私的録音録画補償金制度のあり方については、早期に合意が形成されるよう引き続き努力する。」とのお約束を反故にされようというようなものであると受け止められるものであり、補償金をお支払いになっている消費者の方々も含め、これまで議論に参加してきた関係者も決して了解できるものではないと考えます。
(6)従いまして、JEITAとしては消費者の方々との連携を引き続き図りつつ、文化庁に対して誰もが理解出来るような合理的説明を求めていくことといたしますが、現時点でのご説明では到底理解できるところではありません。従って、まずは著作権課長の「アナログチューナー非搭載のDVD録画機器は補償金の対象である」旨の回答については撤回していただくことが必要と考えます。その上で改めて、関係者の合意を得るための議論に積極的に参画してまいることといたします。

(参考経緯)
20年6月 文部科学省と経済産業省連名で「ダビング10の早期実施に向けた環境整備について」が合意(21年2月にJEITAが情報公開請求により入手し公表)
(合意内容の抜粋)
1.経済産業省及び文部科学省は、・・・関係者が包括的な合意に至ることが短期間で実現できる状況ではないと認識している。(2.3.略)
4.・・・現在のブルーレイディスクレコーダーがアナログチューナーを搭載しておりアナログ放送のデジタル録画が可能であることも踏まえ、暫定的な措置として、ブルーレイディスクに係る専用機器及び専用記録媒体を政令に追加する。(略)
5.無料デジタル放送の録画の取扱等私的録音録画補償金制度の在り方については、早期に合意が形成されるよう引き続き努力する。

21年2月13日 ブルーレイディスクレコーダーを補償金対象に加えるための著作権法施行令改正案に係る文化庁のパブリックコメントに対するJEITAの意見書提出(http://home.jeita.or.jp/lip/inf.html
21年5月22日 上述の施行令施行と、関係者への文化庁からの政令施行通知の回付(http://www.jeita.or.jp/japanese/file/090522.pdf
(施行通知の最終段落)
 もとより、アナログチューナーを搭載していないレコーダー等が出荷される場合、及びアナログ放送が終了する平成23年7月24日以降においては、関係者の意見の相違が顕在化し、私的録画補償金の支払の請求及びその受領に関する製造業者等の協力が十分に得られなくなるおそれがある。両省は、このような現行の補償金制度が有する課題を十分に認識しており、今回の政令の制定に当たっても、今後、関係者の意見の相違が顕在化する場合には、その取扱について検討し、政令の見直しを含む必要な措置を適切に講ずることとしている。

21年9月7日 (社)私的録音録画補償金管理協会(以下SARVH)が「アナログチューナー非搭載DVD録画機器の政令指定に関する照会」を文化庁著作権課長あてに送付
(抜粋)
アナログチューナー非搭載のDVD録画機器は、著作権法施行令第1条第2項第3号の特定機器に該当すると解してよいか。(JEITA注釈:補償金の対象かという質問)
21年9月8日 著作権課長からSARVHにあてての回答提示
(抜粋)
・・・貴見のとおりで差し支えありません。(JEITA注釈:対象であるとの回答)

21年9月14日 JEITAから著作権課長に対し、9月7、8日のやり取りに対する照会状送付
(照会状本文)
「アナログチューナー非搭載DVD録画機器の政令指定に関する照会」について
 私ども社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)は、社団法人私的録画補償金管理協会(SARVH)より、標記に関し貴職からSARVHに宛てられた平成21年9月8日付回答文(以下で「回答」という)を入手いたしました。
 この「回答」において、貴職はアナログチューナー非搭載DVD録画機器が政令の対象であるとの判断を示されています。しかし、5月22日付で貴庁の次長名で出された「著作権法施行令等の一部改正について(通知)」(以下で「通知」という)の中で、貴庁は「アナログチューナーを搭載していないレコーダー等が出荷される場合、・・・。両省は、・・・関係者の意見の相違が顕在化する場合には、その取扱について検討し、政令の見直しを含む必要な措置を適切に講ずることとしている。」とされております。
「回答」で示された判断と「通知」の主旨とに齟齬を生じているのではないでしょうか。
もともとこの問題は、平成20年6月付けで文部科学省と経済産業省で出された「ダビング10の早期実施に向けた環境整備について」の中で、「無料デジタル放送の録画の取扱等私的録音録画補償金制度のあり方については、早期に合意が形成されるよう引き続き努力する。」とされつつも、現時点まで合意が形成されていないことに端を発しています。
従って、JEITAとしましては、21年2月13日付の「著作権法施行令の一部を改正する政令案への意見」の中でも、「「無料デジタル放送の録画」を補償金の対象とするかどうかについては、文化審議会著作権分科会では審議の途上であり結論が出ていないことからも、・・・・補償金の徴収に協力した製造業者は、消費者の財産権侵害に加担したとの追及をされるおそれがあり、・・・」との意見も提出し、関係者の合意がないことによって、消費者の方々に補償金の支払いをお願いできるか否かについて疑義が生じ得ることを指摘させていただいたところです。
それらの状況を踏まえつつ出された「通知」によれば、もしSARVHから意見の相違について貴庁にご相談があったとすれば、「両省は、・・・政令の見直しを含む必要な措置を適切に講ずる・・・」ということがなされなければならないと思いますが、今回、そのような検討がなされたとも承知しておりません。
本件については、補償金の支払い義務を負う消費者の方々の意見に最も重きを置きつつ合意形成が目指され、その結果として政令の対象であるか否かの判断がなされると考えられておりましたところ、それらの前提に沿うこともなく、突然、一方的に政令の解釈が貴職名でなされたということについて、当惑を感じざるを得ません。
今回の「回答」が発出されたことについて、「通知」との関係を含め、消費者の方々を含む関係者の合意がないことをどのように認識されてのことなのか、貴庁としてのご説明を文書にて承りたく存じます。

21年9月30日 著作権課長からJEITAへの回答提示
(なお、JEITAの求めにより、10月13日に著作権課から回答文書についての直接の説明を受けた。)
(回答本文抜粋)
 平成21年9月8日付け文化庁長官官房著作権課長名の回答は、社団法人私的録画補償金管理協会からの照会に対して、既に発売されているアナログチューナー非搭載(デジタルチューナーのみ搭載)のDVD録画機器が、著作権法施行令第1条第2項第3号の特定機器に該当する旨回答したものです。
 この回答は、著作権法を所管する文部科学省(文化庁)として、現行法令の解釈を示したものであり、ご指摘の平成21年5月22日付け文化庁次長通知に則ったものと考えています。
 なお、「消費者の方々に補償金の支払いをお願いできるか否かについて疑義が生じている」とのご指摘の点については、文化庁は、従来から、貴協会が主張されている著作権保護技術と補償の必要性の問題は、今後の私的録音録画補償金制度のあり方に関する重要な論点の一つと認識していますが、現行法令の解釈としては、上記のとおりと考えています。

以 上