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[CEATEC JAPAN2009関連]出展物に係る発明・考案の新規性喪失の例外適用について

 
平成21年6月30日

CEATEC JAPAN2009
出展者各位
法務・知財担当者各位
社団法人電子情報技術産業協会

出展物に係る発明・考案の新規性喪失の例外適用について

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
 さて、標記につきましては、「CEATEC JAPAN出展規程」の「工業所有権に関する出願前出展物についての保護」(4ページ)に記載のとおり、「CEATEC JAPAN」について、特許法第30条第3項、実用新案法第11条第1項及び商標法第9条第1項に基づく博覧会としての指定を申請し、この度指定を受けました。
 ご予定の出展物に発明・考案及び新規に使用される商標等があり、それぞれ特許庁に登録出願のご意向がありながら展示会会期前に手続きが完了しない場合は、後日当協会からの証明により前記規定による特例が適用されます。
 主催者としては、このような場合の出展物について会期中に確認する必要があり、出展物が多数であるため、事前に(9月25日(金)までに)届出をお願いすることとしております。
 この例外適用を受けるご予定の出展者には、その届出の方法等につき資料を差し上げますので、下記にご連絡ください。
 なお、我が国は先願主義を採用しているため、出品という自己の行為による新規性喪失について例外適用をうけても、他者の先願があれば出品者の出願について特許等は受けられないことになりますので、早めに出願手続を行う必要があります。
 また、本件に関する手続きは、CEATEC JAPAN 運営事務局が担当いたします。
敬具


〒105-0012 東京都港区芝大門1-12-16
住友芝大門ビル2号館5階
一般社団法人日本エレクトロニクスショー協会
CEATEC JAPAN 運営事務局
TEL:03-5402-7603 FAX:03-5402-7606
E-mail: exhibitor@ceatec.com
(注)事前にお届出がない場合は、特許等の出願手続に必要な出展証明の発行をお断りすることがありますので、ご承知おきくださいますようお願い申し上げます。
以上