お知らせ
INFORMATION

著作権法施行令の施行に際して

 
(社)電子情報技術産業協会

 本日より、改正著作権法施行令・施行規則が施行されるとともに、文化庁からの施行通知(別添)をJEITAとして受領いたしました。
 今回の施行令・施行規則により、ブルーレイディスク(BD)機器・媒体が私的録音録画補償金の対象となりました。
JEITAといたしましては、引き続き私的録画補償金管理協会が消費者の方々から補償金を徴収することに協力させていただく所存でございます。
 さて、本施行令につきましては、JEITAとして2月13日に文化庁のパブリックコメントに対して、次の3点を骨子とする意見書を提出いたしました。
1) 未解決の無料デジタル放送の録画に対しては、課金されないことを明確にするように修正すべきであること
2) 失効規定などを追加し、本政令が「暫定的な措置」であり「恒久的措置ではない」ことを明確にすべきであること
3) 本政令で課金の対象としようとしているBDを特定するには、レーザー波長とレンズ開口数の記載が必要不可欠であること
今般の施行令・施行規則においては、このうちの3)を取り入れていただきましたが、1)と2) につきましては、本日の施行通知でそれに対するご回答をいただいたと理解しております。
 文部科学省と経済産業省の両省が、JEITAの申し上げた問題点を十分に勘案され、今般の通知に至ったことをJEITAとして高く評価するものです。
すでにJEITAのメンバー企業から、アナログチューナーを搭載していないレコーダーが出荷されており、本通知の最終段落にあるような事態が顕在化しつつあります。
従いまして、JEITAといたしましては、今後、施行通知に従った適切な措置が講じられることを期待するとともに、私どもも、関係者と問題解決に向け真摯に取り組む所存です。
引き続き、消費者の方々には、よろしくご理解ご協力をいただきますようお願いいたします。

 (施行通知の最終段落)
  もとより、アナログチューナーを搭載していないレコーダー等が出荷される場合、及び
 アナログ放送が終了する平成23年7月24日以降においては、関係者の意見の相違が顕
 在化し、私的録画補償金の支払の請求及びその受領に関する製造業者等の協力が十分に得
 られなくなるおそれがある。両省は、このような現行の補償金制度が有する課題を十分に
 認識しており、今回の政令の制定に当たっても、今後、関係者の意見の相違が顕在化する
 場合には、その取扱について検討し、政令の見直しを含む必要な措置を適切に講ずること
 としている。

以上
 
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